日本の医療費控除(いりょうひこうじょ)とは、一定の医療費を自分や家計を共にする家族が支払った場合に、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができる制度です。
具体的には1年間(1月1日〜12月31日)の間に支払った医療費が10万円(総所得が200万円未満の場合は総所得の5%)を超える場合に、申告するとで課税所得から医療費の一部が控除され、所得税・住民税の負担が少なくなる仕組みです。
控除される医療費の上限は年間の医療費のトータルが200万円までとなります。
実際に使った医療費の一部が補填されますので、高額な医療や自由診療の治療を受けた際には、この医療費控除を使うことで、家計への負担を減らすことができます。
医療費控除の対象となるのは、診療・治療・療養とされています。歯科治療においては原因や目的に応じて、自由診療の治療も対象となります。一部のWEBサイトなどでは、インプラントが医療費控除の対象外とされている記事も見受けられますが、ほとんどの場合インプラントは医療費控除の対象です。
一部例外はありますが、歯周病や虫歯などの疾患による欠損・外傷による欠損に対する治療の場合、医療費控除の対象になります。
ただし、自由診療の中でも美容目的の治療は医療費控除の対象にはなりません。高額な歯科治療を受ける場合、自身の治療が医療費控除の対象になるかどうかを担当医に確認しましょう。
医療費控除は「医療費が戻ってくる」と言われることがありますが、実際には「還付」と「控除」の2通りがあります。
まず、その年の12月末に年間の収入と支払った医療費が決まります。そこから、年末調整が行われ「課税所得」というものが決まります。課税所得とは、収入から所得控除を除いた金額で、そこから所得税や住民税の金額が決まり、課税されます。
医療費控除は、例えば一般的なサラリーマンが年末調整で年間所得が確定したが、1年間の医療費が一定金額を超過した場合、確定申告時で「医療費をこれだけ使いました」という申告を行うことで、その分が控除・還付されます。まず、確定申告を行った時点で、[かかった医療費から10万円を引いた金額]に[所得税率]を掛けた分が「還付」金として戻ってきます。
更に、医療費控除を行うことで、課税所得から医療費が「控除」されるため、翌年の住民税の母数となる所得が引くなり、その分毎月支払う住民税の額を抑えることができます。
歯科治療における医療費控除が使えない治療は、主に審美目的とされる治療です。審美目的とは「キレイにするため」「見た目を良くするための」の治療で、美容整形等と同じ扱いになります。
例えば、咬み合わせに問題がない歯列矯正やセラミック矯正、歯を白くするホワイトニングなどがそれにあたります。
また、予防や健康増進が目的の医療に関しても医療費控除の対象外となるため、歯科検診や歯科医院での物販購入(歯ブラシや歯磨き粉、洗口液)なども含めることができません。
医療費控除は治療に関わる交通費(公共交通機関)なども申請できますが、自家用車での通院した場合のガソリン代や駐車場代、タクシー代などは申請することができません。
その他、デンタルローンを利用した場合の手数料等も申請することができませんので注意が必要です。
医療費控除により還付・控除される具体的な金額は、実際のところ収入・加入している保険や家族構成・家族の仕事や年齢、収入などによって決まるため、はっきり出すことは難しいと言えます。
その上で、例えば一般的なサラリーマン世帯で年収600万円、所得控除(社会保険料・生命保険料・地震保険料・配偶者・扶養控除等15種の合計)が164万円だと過程した場合、基礎控除は48万円となり課税所得は388万円になり、ます。
この方が、50万円のインプラント治療を受けたとすると(わかりやすようにその他の医療費はなかったとします)、医療費の50万円から10万円を引いた40万円が医療費控除額となります。
この40万円に課税所得388万円の場合の所得税率「20%」を掛けた額「8万円」が確定申告後に還付される金額となります。
更に医療費控除によって住民税の母数となる課税所得が388万円から348万円になるため、住民税が38.8万円から34.8万円と、納める額が「4万円」低くなります。
すなわち、50万円でインプラント治療を受けた場合、8万円の還付と4万円の控除を受けられるため「12万円」が補填され、実質38万円で治療を受けられたことになります。
課税される所得金額 | 税率 |
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1,000円〜194万9,000円 | 5% |
195万円〜329万9,000円 | 10% |
330万円〜694万9,000円 | 20% |
695万円〜899万9,000円 | 23% |
900万円〜 1,799万9,000円 | 33% |
1,800万円〜3,999万9,000円 | 40% |
4,000万円 以上 | 45% |
納税者本人の合計所得 | 控除額 |
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2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超、2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超、2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
上記の図・例文はあくまで一例です。年収600万円の人が、必ずしも8万円の還付と4万円の控除があるわけではありません。これらの額は、課税所得によって異なってきます。課税所得は、所得控除の種類や額によって異なります。
医療費控除の対象となる歯科治療は、疾患や外傷による治療であればほとんどの場合控除の対象となります。
参考文献)歯科医師による診療または治療の対価で、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となる医療費に該当します。
医療費控除の対処となるのは、ご自身だけではありません。家計を共にする場合、そのご家族全員が医療費控除の対象となります。
例えば、夫が歯科治療で50万円のインプラント治療を受けたとして、妻が妊娠のよる検査・出産で補填される額(保険金や出産一時金などの補填される金額は控除の対象外)との差額が10万円、子供の不正咬合の歯列矯正で40万円、風邪等でのその他の医療費が合計で1万円かかった場合、101万円が医療費控除の対象となり、10万円を引いた91万円が医療費控除額となります。
また、住居をともにしていない場合でも、自身の仕送りで暮らしている子供が別の住居で生活をしていても、かかった医療費は医療費控除の対象となります。
税務署でももらえますが、税務署または国税庁のWEBサイトからダウンロードが可能です。
こちらに診療や治療、介護、医薬品の購入、その他の医療費を記載して提出しますが、診療の領収書を添付する必要はありません。但し、領収書は5年間の保存が必要となりますので、必ずもらうようにしておきましょう。自由診療は領収書やデンタルローンの契約書等を保存しておきましょう。
国税庁のWEBサイトから所得税及び復興特別所得税申告書をダウンロードして記入します
自身が加入する健康保険組合から送付される、その年に受診した医療機関を確認するための書類です。
マイナンバーカード+(運転免許証・公的医療保険の被保険者証・パスポート・身体障害者手帳・在留カード のいずれか)が必要となります。
医療費控除は確定申告手続きを、毎年2月16日から3月15日までの1ヵ月間に、税務署や確定申告相談会場等で行います。
ただ、現在では、WEB(e-tax・マイナポータル)からも申告できますので、わざわざ足を運ぶ必要はありません。また、マイナポータル連携を利用すると、医療費控除に使用できる医療費通知情報を取得し、所得税の確定申告書を作成する際に自動で入力してくれます。
会社員(給与所得者)の場合、年末調整のみで事足りるため、確定申告に馴染みがないかもしれません。そのため、面倒くさい・分からないという方も多いようですが、医療費控除をするだけで、何日もの労働の対価となるほど自身に還元される場合もあります。また、税務署に行けば分からなくても教えてくれますので、必要書類だけはまず揃えておきましょう。
参考文献)マイナポータル連携によりデータを一括取得し、所得税確定申告書に自動入力することができる控除証明書等の種類
インプラントは、公的保険の適用がない自由診療の治療です。そのため、気軽にできるほど安価なものではありません。
だからこそ、医療費控除のように、費用の負担を軽くしてくれる制度はおてもありがたいものです。しかし、一般的な給与所得世帯では、「確定申告」自体に縁がなかったり、知らない人もいらっしゃいます。
当院では、インプラントの相談の際、治療の際にこの医療費控除の説明を欠かさず行うようにしています。
少しでもインプラント治療の費用負担を抑えたいという方は、カウンセリングにて治療のことだけでなく支払い方法や医療費控除についてもご説明いたします。お気軽にご相談ください。
この記事の編集・責任者は歯科医師の内藤詩です。
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