医療費控除とは1年間で払った医療費が基準額を超過したときに、その超過した医療費が課税対象の所得から控除されて、税金の一部が還付される仕組みです。歯科医院で行ったインプラント治療や矯正治療などの自由診療の治療も、医療費控除の対象になる場合があります。
1年間、1/1〜12/31までのの治療費(自分もしくは生計を一にする配偶者・その他の親族の治 療費、他医院での治療費含む)で、10万円を超えた部分が医療費控除の対象となり、確定申告をすることで所得税が還付されます。
マイナポータル連携を利用して取得した医療費通知情報に含まれる医療費の領収書には保管の義務はありませんが、歯列矯正やインプラントなどの自由診療の医療費はご自身で入力する必要があるので、領収書が必要になりますので大切に保管して下さい。
例えば課税所得が300万円の場合に1年間の医療費の負担額が100万円だった場合は、100万円のうち10万円を超えた分の90万円が控除の対象額となります。課税所得額300万円の方の所得税率は10%なので、控除対象額90万円の10%の9万円の所得税が還付または減額されます。
同じように課税所得500万円の方は18万円の還付がされるため、100万円の治療費は実際には82万円で受診できることになります。
実際には、保険金など控除額から差し引かれる金額や税額の計算がありますので、詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。また、目的によっては控除の対象でなくなる可能性もあるため、治療を始める前に歯科医師にご確認ください。
この記事の編集・責任者は歯科医師の内藤詩です。
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